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第67-5条
第1項
第67条第4項の延長登録の出願を____しようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
4. 第67条第4項の政令で__________定める処分の____内容
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
4. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分の内容
第2項
前項の____願書には、経済産業省令で____________定めるところにより、____延長の理由を記載した____資料を______添付しなければならない。
前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
第3項
第67条第4項の________延長登録の出願は、同項の____政令で__________定める処分を受けた日から____政令で____________定める期間内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の______満了後は、することができない。
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
第4項
第67条の2第4項から第6項までの規定は、第67条第4項の________延長登録の____出願について準用する。 この場合において、第67条の2第5項ただし書__中「次条第3項」とあるのは「第67条の7第3項」と、同条第6項__中「第1項各号」とあるのは「第67条の5第1項各号」と__________読み替えるものとする。
第67条の2[存続期間の延長登録]第4項から第6項までの規定は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願について準用する。 この場合において、第67条の2[存続期間の延長登録]第5項ただし書中「次条第3項」とあるのは「第67条の7第3項」と、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第67条の5第1項各号」と読み替えるものとする。