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第67条第4項の________延長登録の出願は、同項の____政令で__________定める処分を受けた日から____政令で____________定める期間内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の______満了後は、することができない。
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。 ただし、同条第1項に規定する存続期間の満了後は、することができない。