第67-5条
第4項
第67条の2[存続期間の延長登録]第4項から第6項までの規定は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願について準用する。 この場合において、第67条の2[存続期間の延長登録]第5項ただし書中「次条第3項」とあるのは「第67条の7第3項」と、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第67条の5第1項各号」と読み替えるものとする。
第67条の2[存続期間の延長登録]第4項から第6項までの規定は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願について準用する。 この場合において、第67条の2[存続期間の延長登録]第5項ただし書中「次条第3項」とあるのは「第67条の7第3項」と、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第67条の5第1項各号」と読み替えるものとする。