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第67-6条
第1項
第67条第4項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第1項に規定する存続期間の満了前6月の____前日までに同条第4項の政令で__________定める処分を受けることができないと______________見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条第4項の政令で__________定める処分
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第1項に規定する存続期間の満了前6月の前日までに同条第4項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分
第2項
前項の規定により______提出すべき____書面を提出しないときは、第67条第1項に規定する________存続期間の満了前6月以後に同条第4項の________延長登録の出願をすることができない。
前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第67条[存続期間]第1項に規定する存続期間の満了前6月以後に同条第4項の延長登録の出願をすることができない。
第3項
第1項に規定する____書面が________提出されたときは、同項各号に__________掲げる事項を________特許公報に______掲載しなければならない。
第1項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第4項
第1項の規定により同項に規定する____書面を____提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその____書面を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、1月)以内で同項に規定する日の後2月以内にその____書面を特許庁長官に____提出することができる。
第1項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、1月)以内で同項に規定する日の後2月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。