第67-6条
第1項
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第1項に規定する存続期間の満了前6月の前日までに同条第4項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分
第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第1項に規定する存続期間の満了前6月の前日までに同条第4項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分