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第67-6条
第4項
第1項の規定により同項に規定する____書面を____提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその____書面を____提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、1月)以内で同項に規定する日の後2月以内にその____書面を特許庁長官に____提出することができる。
第1項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、1月)以内で同項に規定する日の後2月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。