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第67-7条
第1項
審査官は、第67条第4項の延長登録の____出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その____出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その________特許発明の実施に第67条第4項の政令で__________定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
2. その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第4項の政令で__________定める処分を受けていないとき。
3. その延長を__________求める期間がその________特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その____出願をした者が____________当該特許権者でないとき。
5. その____出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。
審査官は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許発明の実施に第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
2. その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けていないとき。
3. その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
5. その出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2[存続期間の延長登録]第4項に規定する要件を満たしていないとき。
第2項
______審査官は、第67条第4項の________延長登録の出願について____拒絶の理由を______発見しないときは、________延長登録をすべき旨の____査定をしなければならない。
審査官は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第3項
____前項の____査定が____あつた____ときは、________延長登録をする。
第4項
前項の________延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条第4項の________延長登録の出願の番号及び年月日
4. ________延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 第67条第4項の政令で__________定める処分の内容
前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願の番号及び年月日
4. 延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分の内容