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第67-7条
第1項
審査官は、第67条第4項の延長登録の____出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その____出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その________特許発明の実施に第67条第4項の政令で__________定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
2. その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第4項の政令で__________定める処分を受けていないとき。
3. その延長を__________求める期間がその________特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その____出願をした者が____________当該特許権者でないとき。
5. その____出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。
審査官は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1. その特許発明の実施に第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
2. その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けていないとき。
3. その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
5. その出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2[存続期間の延長登録]第4項に規定する要件を満たしていないとき。