第67-7条
第4項
前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願の番号及び年月日
4. 延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分の内容
前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
1. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 特許番号
3. 第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願の番号及び年月日
4. 延長登録の年月日
5. 延長の期間
6. 第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分の内容