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第67条の4____前段の規定は、第67条第4項の________延長登録の出願の____審査について準用する。 この場合において、第67条の4____前段中「第7号」とあるのは、「第6号及び第7号」と__________読み替えるものとする。
第67条の4前段の規定は、第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第67条の4前段中「第7号」とあるのは、「第6号及び第7号」と読み替えるものとする。