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第67条
(存続期間)
第2項
前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から______起算して5__年を______経過した日又は出願審査の請求があつた日から______起算して3__年を______経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。