第67条
(存続期間)
第4項
第1項に規定する存続期間(第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の2[第67条第4項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力]及び第107条[特許料]第1項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。