目次
前ページ
次ページ
第68条
(特許権の効力)
第1項
特許権者は、__業として________特許発明の実施をする____権利を____専有する。 ただし、その特許権について専用実施権を______設定したときは、専用実施権者がその________特許発明の実施をする____権利を____専有する範囲については、この限りでない。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。 ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。