第68-2条
(第67条第4項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第1項
第67条[存続期間]第4項の規定により同条第1項に規定する存続期間が延長された場合(第67条の5第4項において準用する第67条の2[存続期間の延長登録]第5項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。