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第69条
(特許権の効力が及ばない範囲)
第3項
2以上の____医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき____医薬の発明又は2以上の____医薬を混合して____医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、____医師又は歯科____医師の________処方せんにより____調剤する行為及び____医師又は歯科____医師の________処方せんにより____調剤する____医薬には、及ばない。
2以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。