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第7条
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第1項
________未____成年者及び____成年被______後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、________未____成年者が______独立して法律行為をすることが__________できるときは、この限りでない。
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
第2項
被______保佐人が____手続をするには、______保佐人の____同意を__得なければ____ならない。
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
第3項
__________法定代理人が____手続をするには、__________後見監督人があるときは、その____同意を__得なければならない。
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
第4項
被______保佐人又は__________法定代理人が、その特許権に____________係る特許異議の____申立て又は______相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。
被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。