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第70条
(特許発明の技術的範囲)
第1項
________特許発明の__________技術的範囲は、願書に添付した________特許請求の範囲の____記載に______基づいて定めなければならない。
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
第2項
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を______考慮して、________特許請求の範囲に記載された____用語の____意義を____解釈するものとする。
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
第3項
前2項の場合においては、____願書に______添付した______要約書の____記載を______考慮してはならない。
前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。