第71条
第1項
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
第2項
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
第3項
第131条[審判請求の方式]第1項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第1項及び第2項、第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第1項、第3項及び第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]、第136条[審判の合議制]第1項及び第2項、第137条[審判官の指定]第2項、第138条[審判長]、第139条[審判官の除斥](第6号及び第7号を除く。)、第140条から第144条まで、第144条の2[審判書記官]第1項及び第3項から第5項まで、第145条[審判における審理の方式]第2項から第7項まで、第146条、第147条[調書]第1項及び第2項、第150条[証拠調及び証拠保全]第1項から第5項まで、第151条から第154条[審理の併合又は分離]まで、第155条[審判の請求の取下げ]第1項、第157条[審決]並びに第169条[審判における費用の負担]第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定について準用する。 この場合において、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]中「審決」とあるのは「決定」と、第145条[審判における審理の方式]第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条中「第147条[調書]」とあるのは「第147条[調書]第1項及び第2項」と、第155条[審判の請求の取下げ]第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
第4項
前項において読み替えて準用する第135条[不適法な審判請求の審決による却下]の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。