第71-2条
第1項
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第2項
第136条[審判の合議制]第1項及び第2項、第137条[審判官の指定]第2項並びに第138条[審判長]の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第136条[審判の合議制]第1項及び第2項、第137条[審判官の指定]第2項並びに第138条[審判長]の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。