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第136条第1項及び第2項、第137条第2項並びに第138条の____規定は、____前項の____鑑定の____嘱託に____準用する。
第136条[審判の合議制]第1項及び第2項、第137条[審判官の指定]第2項並びに第138条[審判長]の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。