目次
前ページ
次ページ
第72条
(他人の特許発明等との関係)
第1項
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その________特許発明がその特許出願の____日前の出願に________係る他人の________特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の____日前の出願に________係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその________特許発明の実施をすることができない。
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。