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第73条
(共有に係る特許権)
第1項
特許権が共有に________係るときは、各______共有者は、他の______共有者の____同意を得なければ、その____持分を______譲渡し、又はその____持分を目的として質権を設定することができない。
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
第2項
特許権が共有に________係るときは、各______共有者は、____契約で別段の__定をした場合を除き、他の______共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
第3項
特許権が共有に________係るときは、各______共有者は、他の______共有者の____同意を得なければ、その特許権について専用実施権を______設定し、又は他人に通常実施権を____許諾することができない。
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。