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第74条
(特許権の移転の特例)
第1項
特許が第123条第1項第2号に規定する____要件に該当するとき(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する____要件に該当するときは、________当該特許に________係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、________当該特許権の____移転を請求することができる。
特許が第123条[特許無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
第2項
前項の規定による請求に____________基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから________当該登録を受けた者に______帰属していたものとみなす。 当該特許権に係る発明についての第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による______請求権についても、同様とする。
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該特許権に係る発明についての第65条[出願公開の効果等]第1項又は第184条の10[国際公開及び国内公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。
第3項
____共有に__________係る特許権について第1項の規定による請求に______基づきその____持分を____移転する場合においては、前条第1項の規定は、適用しない。
共有に係る特許権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第1項の規定は、適用しない。