第74条
(特許権の移転の特例)
第1項
特許が第123条[特許無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
特許が第123条[特許無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。