第74条
(特許権の移転の特例)
第2項
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該特許権に係る発明についての第65条[出願公開の効果等]第1項又は第184条の10[国際公開及び国内公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。 当該特許権に係る発明についての第65条[出願公開の効果等]第1項又は第184条の10[国際公開及び国内公表の効果等]第1項の規定による請求権についても、同様とする。