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第77条
(専用実施権)
第1項
______________特許権者は、その______特許権について__________専用実施権を____設定することが______できる。
特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
第2項
専用実施権者は、________設定行為で定めた範囲内において、__業としてその________特許発明の実施をする____権利を____専有する。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
第3項
専用実施権は、実施の____事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び__________相続その他の________一般承継の場合に限り、移転することができる。
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第4項
専用実施権者は、特許権者の____承諾を得た場合に限り、その専用実施権について____質権を______設定し、又は____他人に通常実施権を____許諾することができる。
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
第5項
第73条の____規定は、__________専用実施権に____準用する。
第73条[共有に係る特許権]の規定は、専用実施権に準用する。