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第79条
(先使用による通常実施権)
第1項
特許出願に係る____発明の____内容を____知らないで自らその____発明をし、又は特許出願に係る____発明の____内容を____知らないでその____発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその____発明の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者は、その実施又は____準備をしている____発明及び____事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。