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第79-2条
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第1項
第74条第1項の規定による請求に____________基づく特許権の____移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の____移転の登録前に、特許が第123条第1項第2号に規定する____要件に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する____要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である____事業をしているもの又はその____事業の____準備をしているものは、その実施又は____準備をしている発明及び____事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第74条[特許権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第123条[特許無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当すること(その特許が第38条[共同出願]の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。