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第7条
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第1項
________未____成年者及び____成年被______後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、________未____成年者が______独立して法律行為をすることが__________できるときは、この限りでない。
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。