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第80条
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第1項
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許____無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である____事業をしているもの又はその____事業の____準備をしているものは、その実施又は____準備をしている発明及び____事業の目的の範囲内において、その特許を____無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1. 同一の発明についての2以上の特許のうち、その1を____無効にした場合における__________原特許権者
2. 特許を____無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における__________原特許権者
3. 前2号に掲げる場合において、特許____無効審判の請求の登録の際現にその____無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条[特許無効審判]第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1. 同一の発明についての2以上の特許のうち、その1を無効にした場合における原特許権者
2. 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
3. 前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
第2項
____________当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を______有する者から____相当の____対価を__________受ける権利を______有する。
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。