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第83条
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第1項
________特許発明の実施が______継続して3______________年以上日本国内にお__いて____適当にされて__いな__いときは、その________特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾につ__いて協議を求めることができる。 ただし、その________特許発明に係る特許出願の日から4年を経過して__いな__いときは、この限りでな__い。
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。