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第83条第2項の____裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を________有する者は、前条に規定する______期間内に限り、その____裁定の請求について____意見を______述べることができる。
第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。