第85条
(審議会の意見の聴取等)
第1項
特許庁長官は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条[在外者の特許管理人]に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第2項
特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条[在外者の特許管理人]に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。