第86条
(裁定の方式)
第1項
第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第2項
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1. 通常実施権を設定すべき範囲
2. 対価の額並びにその支払の方法及び時期
第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1. 通常実施権を設定すべき範囲
2. 対価の額並びにその支払の方法及び時期