第87条
(裁定の謄本の送達)
第1項
特許庁長官は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
第2項
当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
特許庁長官は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。