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第88条
(対価の供託)
第1項
第86条第2項第2号の____対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その____対価を______供託しなければならない。
1. ____対価の____弁済の提供をした場合において、その____対価を受けるべき者がその____受領を拒んだとき。
2. その____対価を受けるべき者がこれを____受領することができないとき。
3. その____対価について第183条第1項の訴えの提起があつたとき。
4. 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。
ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
第86条[裁定の方式]第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
1. 対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
2. その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
3. その対価について第183条[対価の額についての訴え]第1項の訴えの提起があつたとき。
4. 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。
ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。