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第8条
(在外者の特許管理人)
第1項
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であ____________つて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)に____よらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により______行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。