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第8条
(在外者の特許管理人)
第2項
__________特許管理人は、____一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により______行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を____代理する。 ただし、在外者が__________特許管理人の____代理権の範囲を______制限したときは、この限りでない。
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。