第90条
(裁定の取消し)
第1項
特許庁長官は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
第2項
第84条[答弁書の提出]、第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]、第85条[審議会の意見の聴取等]第1項、第86条[裁定の方式]第1項及び第87条[裁定の謄本の送達]第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条[審議会の意見の聴取等]第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。