第90条
(裁定の取消し)
第2項
第84条[答弁書の提出]、第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]、第85条[審議会の意見の聴取等]第1項、第86条[裁定の方式]第1項及び第87条[裁定の謄本の送達]第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条[審議会の意見の聴取等]第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
第84条[答弁書の提出]、第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]、第85条[審議会の意見の聴取等]第1項、第86条[裁定の方式]第1項及び第87条[裁定の謄本の送達]第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条[審議会の意見の聴取等]第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。