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第92条
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第1項
特許権者又は専用実施権者は、その________特許発明が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその________特許発明の実施をするための__________通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての__________通常実施権の____許諾について____協議を______求めることができる。
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条[他人の特許発明等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第2項
前項の____協議を____求められた第72条の他人は、その____協議を____求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその____協議により__________通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての__________通常実施権の____許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、__________通常実施権の____許諾について____協議を____求めることができる。
前項の協議を求められた第72条[他人の特許発明等との関係]の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第3項
第1項の____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、________特許権者又は____________専用実施権者は、特許庁長官の____裁定を請求することができる。
第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第4項
第2項の____協議が______成立せず、又は____協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が______答弁書を______提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条[他人の特許発明等との関係]の他人は、第7項において準用する第84条[答弁書の提出]の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第5項
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、______________当該通常実施権を______設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の____利益を____不当に______害することとなるときは、______________当該通常実施権を______設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条[他人の特許発明等との関係]の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第6項
特許庁長官は、前項に規定する場合の____ほか、第4項の場合において、第3項の____裁定の請求について通常実施権を______設定すべき__旨の____裁定をしないときは、______________当該通常実施権を______設定すべき__旨の____裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第7項
第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から____前条までの____規定は、第3項又は第4項の____裁定に____準用する。