第92条
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第1項
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条[他人の特許発明等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条[他人の特許発明等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。