第93条
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第1項
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第2項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
第3項
第84条[答弁書の提出]、第84条の2[通常実施権者の意見の陳述]、第85条[審議会の意見の聴取等]第1項及び第86条[裁定の方式]から第91条の2[裁定についての不服の理由の制限]までの規定は、前項の裁定に準用する。