第94条
(通常実施権の移転等)
第1項
通常実施権は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第2項
通常実施権者は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第3項
第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
第4項
第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第5項
第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第6項
第73条[共有に係る特許権]第1項の規定は、通常実施権に準用する。