第94条
(通常実施権の移転等)
第2項
通常実施権者は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
通常実施権者は、第83条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第92条[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。