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第96条
第1項
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき__________金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただし、その______払渡又は______引渡前に____差押をしなければならない。
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。