第97条
(特許権等の放棄)
第1項
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
第2項
専用実施権者は、質権者又は第77条[専用実施権]第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
第3項
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
専用実施権者は、質権者又は第77条[専用実施権]第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。