目次
前ページ
次ページ
第98条
(登録の効果)
第1項
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
1. 特許権の移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による____消滅又は処分の制限
2. 専用実施権の設定、移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)、変更、____消滅(混同又は特許権の____消滅によるものを除く。)又は処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)、変更、____消滅(混同又は担保する____債権の____消滅によるものを除く。)又は処分の制限
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
1. 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
2. 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
3. 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限